相続

相続

コロナ禍で2度目のお正月、オミクロン株を警戒しつつも今年は家族や親族と久しぶりに会えた人も多かったようです。そうした中、前向きに相続について話し合えたでしょうか?私は昨年FPの勉強をしていて相続について誤解していたことに気が付いたのをきっかけに相続について調べ直し、家族と少しずつ話し合うようにしました。

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お金持ちだけの相続対策!?

節税を目的とした相続の対策はお金持ちがするものですが、相続対策はほぼ全ての家庭で必要なんですね。生命保険文化センターの調査によると2019年における死亡者に対する課税件数の割合はおよそ8%、つまり、100人のうち92人は相続税とは無関係ということらしいです。日本では3000万円+600万円 x 法定相続人の数という基礎控除のおかげで課税対象額が小さくなる仕組みになっているから遺産を相続しても税金がかからない方がほとんどなのが実態です。

税金がかからないとしても、お互いのことを考え家族の絆が深まる相続が理想なので故人の希望が尊重されつつ、全ての相続人がお互いを思いやって納得のいく遺産分配が行われるようにするには後手後手にならないよう、普段からコミュニケーションが欠かせません。

法定相続分は必ず貰える!?

私はFPの勉強をするまでは法律で相続割合は決まっていると勘違いしていました。相続割合はあくまで目安であってそれを必ず貰えると期待しても貰えるものではありません。法律で守られている最低限の遺産の取り分は遺留分と呼ばれるものでした。最低限の遺産を貰える権利として主張できる遺留分とは法定相続分の1/2または1/3となります。

とはいえ、家族間で遺留分の主張をするなんで悲しすぎますよね。そんなことが無いように普段からコミュニケーションをとって、遺産がどのように配分されるのが妥当なのかを考え、遺留分を主張しなくて済むようにしたいものです。

親不孝・不謹慎

親が元気なうちから子どもから相続の話なんて親不孝・不謹慎と思っていましたが、相続が発生したときに残された家族がモメないように話し合っておくことは必要と感じました。学校でお金のことを教えてくれなかったので親も同様にお金の知識がそれほど強いとも限らないからです。親が認知症など正常な判断ができない状況になってからでは手遅れですからね。相続をきっかけに家族の絆をより深めるよう普段から話し合っておきたいですね。

親が認知症などで判断能力が不十分とされた場合は弁護士や司法書士、親族など裁判所が決めた人が財産を管理できるようにする成年後見人を立てるという代替策もあるみたいです。この場合、社会福祉協議会や自治体の窓口に相談することで成年後見人を立てることができますが親が元気な頃合いから考えていた想いや意思が反映されるとは限らないですから先手、先手でアクションしておくほうが良いですね。

例えば親が元気なうちに財産を管理・処分する権利を家族に移す家族信託といった打ち手も選択すること可能になります。

家や土地の扱い

現在は住宅7軒のうち1軒は空き家とも言われ問題となっています。遺産として家や土地を相続した場合の課題や対策についても予め把握しておいて損はないですね。

そもそも相続した家や土地を売ろうと思っても、物件価格の5%となる仲介手数料には旨味を見いだせない不動産屋さんに敬遠されがちなのだそうです。相談に乗ってくれる不動産屋さんが見つかっても提案される見積もりが安くて騙されいる感じになって売らずに放置していたら固定資産税などの経費が積み重なって大損してしまうケースも多いそうです。放置することで家屋は痛み、価値が下がり続け、解体しようとしても解体料金も結構な金額となってしまいます。

価値を下げないようにするためには定期的に換気をしてカビ対策をし、水道も定期的に水を流してサビを防ぎ、外壁や屋根など外観のメンテンスも必要になってきます。

どうしても相続した家や土地が売れないというときの対策としては手放す(相続放棄)、国や自治体に寄付するといった対策があるようですが事前に情報収集して色々シミュレーションしつつ家族と事前に話し合っておくことをオススメします。

手放す(相続放棄)

相続開始を知ってから3ヶ月以内の手続きであれば相続を放棄することができます。土地は残すけど上モノの家のみ手放すなど一部分の放棄はできないので注意が必要です。相続放棄した土地でも売れるまでは管理責任は残りますので何か発生してしまった場合の費用負担も覚悟しなければなりません。

寄付する

市町村によっては寄付できる場合もあるそうなので役所に問い合わせしてみてほしいのですが、固定資産税を取得できなくなり収入減となってしまうので多くの市町村は貰ってくれないそうです。

2023年度から相続土地国庫帰属法という売れる見込みのない土地を国に引き取ってもらえる制度が施行されますが、土壌汚染が無い、さら地であること、権利争いが無い等の要件が定められいるのに加え、土地管理費用の10年分を国に対して事前に支払う必要があり容易に活用できないかもしれません。