身に覚えのない商品が一方的に送りつけられ、その代金が請求されるという「送りつけ商法」「ネガティブオプション」が横行している。2021年7月6日から「送りつけ商法」の被害を防ぐ新しい制度が適用される。
これまでは送りつけられた側が商品を開封してしまったり、処分すると代金等の支払いを求められる場合があったが、新制度が適用されると、一方的に送りつけられた商品は返品や代金支払いの義務はなくなる。すぐに開封したり、14日経過後は処分もできる。
全国の消費生活センターなどに寄せられた「送りつけ商法」に関する相談は昨年度で6,600件余りと前年度のおよそ2倍に増加。新型コロナに便乗したとみられるマスクを一方的に送りつけられたケースが相次いでいた。
身に覚えのないモノが届くと開封して確かめるのは当然だ。無視するのも悪いと思ってしまう心理が狙われているのかもしれない。代金を請求できなくても、問い合わせ時に個人情報などを聞き出すといった目的も裏には潜んでいるようだ。むやみやたらに送り主側に問い合わせるのも危険だ。海外から中国語や英語の表書きで届くこともある。
改正特定商取引法の一部施行により、「送りつけ商法」を防ぐ新制度が開始となるが、そうした商品が届いた場合は消費者庁の消費者ホットライン188(局番なしの3桁の電話番号)等の公的関係期間に相談するのが安全だ。
消費者庁は身に覚えのない商品の送りつけに対して、次のように注意と対応を呼びかけている。知らないと損することがある、これからも少しづつ、お金と個人情報を守る力を鍛えます。
- とくにかく、ひとまず落ち着く
- お金を払ってはいけません。事業者に連絡する必要もありません。
- 商品の送付があった日から事業者による取引がないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。
出典:消費者庁
出典:ANNnewsCH